持ち込み制限

子供の遠視と弱視

近視・遠視・乱視というと、それだけで子どもの目に異常があると考えるお父さん、お母さんがいますが、これらの目は異常ではありません。生理的な事の範囲であると考えられます。ですので、あまり深く考えることはありません。ただ、遠視は脳や目の発達の邪魔するため、子供の目では近視もですが、遠視にもさらなる注意をしなければなりません。 というのも、近視の場合遠くの物はよく見えませんが近くがよく見えるので、凹レンズの眼鏡をかければ、すぐに必要な視力を得ることができます。しかし、遠視の場合は遠くの物も近くの物も網膜に像をきちんと結ばないために、そのままにすると脳にしっかりと信号が伝わらなくなる為、脳の中にある見た物を分析してくれる部分が十分発達しなくなることがあるためです。その結果として、弱視や斜視になる事もあります。弱視はとてもやっかいなトラブルで、眼鏡をかけていても視力は良くなりません。 三歳の子供が目にケガをして数週間のあいだ眼帯をしていただけで、その目が弱視になっていまい見る力が失われていた例もあります子どもの目はとてもナイーブなのです。 子供の目の健康を守るためにも正しい知識が重要です。 お父さんやお母さんには、子供の目は大人のような完成された目ではないので、発達段階にあり非常にナイーブなものであるということを覚えておいて欲しいと思います。様々な環境、精神的なものによる影響も受けやすいのが子供の目です。

持ち込み制限


中華人民共和国の空港に限りませんが、持ち込み制限があります。また、ペットの持ち込みについても規制があります。中華人民共和国の場合の免税範囲は以下の通りです:
● タバコ類・・・紙巻400本まで。
●酒類・・・1本750ml以下を2本まで。
●香水・・・中国滞在中の個人用としての適量。
●電気製品など・・・カメラ、ムービー・カメラ、ラジオ、ビデオ、ワープロなど各1台。
●通貨・・・中国通貨は6,000元まで持ち込み、持ち出しが可能です。6,000元以上は申告が必要となります。また外国通貨はUS$5,000相当まで持ち込み可能、US$5,000以上は申告が必要です。持ち出しは入国時申告額まで可能です。
●輸入禁止品・・・武器、弾薬、中国の政策に反する印刷物、無線送信器。

また、ペットの中華人民共和国への持ち込みは以下のように制限されています:

鳥類は原則不可です。鳥インフルエンザ流行により、輸出国によって鳥類の輸入が規制される場合があるなど、情報は変化しますので、必ず最寄りの大使館・領事館にて最新情報をご確認ください。

犬、猫の場合は、可です。ただし、すべてのペットに対して健康診断書が必要となります。また、犬と猫に対しては、狂犬病予防接種証叛が必要となります。検疫係留期間は1週間となります。また検疫担当官による空港での検査も受けなくてはなりません。詳細は、各航空会社に必ずご確認ください。

また、国内線への乗り継ぎの場合や、トランジットなどの場合など、それぞれ対応が変わってきます。国内線乗継ぎの場合は、PVGで検査、係留されます。ホテルへの連れ出しが可能となる場合もありますので、航空会社にお尋ねください。

子供靴の買い方

 子供は成長がはやく、また走り回ったり服を汚すような遊びをしたりするのも大好きなので、せっかく靴を買ってあげてもすぐにダメになったり、傷まなくても履けなくなったりしてしまいます。多くの家で兄弟が少なく、近所付き合いも希薄になってきた現代では、「お下がり」も珍しいこととなり、子供靴に関してもますます再利用が難しくなってきました。

 子供靴のこうした側面から、親としては、子供にはついつい安価な靴を買い与えたくなりますよね。

 子供靴は、たしかに普段履きとしては、基本的な機能を満たし、かつ足に合ってさえいれば安価なものでいいでしょう。しかし、冠婚葬祭や外出時など、特別な日のための子供靴が必要になることもありますよね。

 たとえ子供でも、TPOに合った格好をさせることは大事なこと。親だけがビシッとした格好をしていても子供は……というのでは、子供がかわいそうですし、世間体も悪いもの。そんな時のために「取っておき」の子供靴を常に一足用意しておくことをオススメします。

子供の携帯電話事情(1)

携帯電話は、今や私達の生活に欠かすことのできないアイテムですよね。
家庭の中で使われている携帯電話は、自然と子供にも触れる機会が多くなり、携帯電話の使用年齢は、どんどん低年齢化しています。

子供が欲しいと言っているんだけど、いったいいつ頃から持たせてよいのかな?他の家庭ではどうなっているんだろう?と、親としては気になるところですよね。

調査によると、小学校の低学年から既に持たせている家庭もあり、使用率は全体の1割前後となっています。5、6年になって高学年になると2割前後に増え、中学生になると中1生では全体の48%、中3生になると69%になり、半数以上の子供が使用していることになっています。高校生になると、更に使用率はアップし、全体の90%にまでのぼっていますよ。

携帯を持ち始める時期は、以前は高校のうちが主だったのに対し、現在では中学入学後が全体の40%ほどで一番多くなっています。
小学校の低学年の頃は、子供の意思ではなく親の希望により持たせるパターンが多く、子供の防犯目的や、親子間での連絡手段として、携帯電話を持たせることが多いようです。
中学、高校になってくると子供からの要望があって持たせることになるパターンが多く、やはり、友達との関係づくりの為に携帯電話を使用したい、と考える子供が多いようですね。
また、電話だけではなく、メール機能を使い始めるようになり、友達とのコミュニケーションは主にメールで行っている子供が多いようです。

子供が携帯電話を使い始める時期は、それぞれの家庭事情でも大きく変わってきます。
周りの環境に流されず、本当に必要であるのか、家族で良く話し合ってから子供に持たせるようにしましょう。

自転車の防犯登録とは

 自転車には、法律により「自転車防犯登録」が義務づけられています。

 自転車の防犯登録は、平成6年6月から施行された、自転車の盗難や、駅前の放置自転車の対策が目的の法律「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」によって定められています。

 日本では、年間40万台以上、東京都内だけでも6〜7万台が盗難に遭っています。しかし、現在では低価格の自転車が増えたこともあり、盗難届けを出さないケースも多く、実際にはもっと多くの自転車が盗難に遭っていることが予想されています。

 自転車に使われているシリンダー錠は壊すのが容易なものもあり、また、自転車は重量が軽いので盗難が可能です。低価格の自転車は乗り捨てられて放置自転車化されることが多いが、高級自転車は盗難後、分解されて、ネットオークションなどで売られることが多いと言われています。

 自転車の防犯登録は、自転車を購入した販売店(「自転車防犯登録所」)で登録することができます。

 「自転車防犯登録所」とは、各都道府県毎に、公安警察の指定の元で、各都道府県の警察によって定められた防犯協力会の指定の販売店が行っています。

 登録料として、一般的に500円が必要となります。

 登録の手続きをすると、登録カード控えをもらうことができるので、大切に保管しましょう。住所変更や、他人に譲渡する際に必要になります。

 自転車の防犯登録には、「自転車の本体」「(健康保険証、運転免許証など)氏名・住所などが確認できる証明書」「(自転車が、その販売店で買ったものでない場合)その自転車を購入した、または譲り受けたことがわかる保証書、譲渡証」が必要となります。

 「自転車防犯登録」を行わない場合の罰則はありません。しかし、「自転車防犯登録」をしていれば盗難などの被害に遭った場合、自転車が戻りやすくなります。

 自転車を購入する際はもちろん、友人から自転車を譲り受けた場合なども、必ず防犯登録を行いましょう。